
マンション管理士とは
マンションに関する法律に詳しい国家資格を持つ、管理組合のよき相談相手です。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第二条第五号によると
第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。
マンション標準管理規約によると
第34条
管理組合は、マンション管理士(適正化法第二条第五号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。
同条コメントより
B 専門的知識を有する者の活用の具体例としては、管理組合は、専門的知識を有する者に、管理規約改正原案の作成、管理組合における合意形成の調整に対する援助、建物や設備の劣化診断、安全性診断の実施の必要性についての助言、診断項目、内容の整理等を依頼することが考えられる。
マンションに住むということ
あなたのマンションは誰が管理しているかご存知ですか?
建物を建てた会社?
マンションを管理する業者?
いいえ、管理する人は住民で構成されている「管理組合」です。
マンションは、住宅の集合体ですから、住民同士が気持ちよく同じ建物の中で
暮らしていけるよう管理していく必要があります。
その役割を「管理組合」が行います。
私自身、管理組合の役員を務めて感じた「マンション管理に必要な3つの意識」は3つあります。
1.みんなの共有財産であること、それを区分所有者が認識すること
2.マンション内の問題を共有するための広報活動の活発化をすること
3.高齢化に向けてのコミュニティを形成すること
この意識が「共有財産」としてのマンションの価値をあげるものになるのではないでしょうか?
管理組合とマンションの問題を一緒に考えるのが「マンション管理士」です。
私たち、マンション管理士はそういった管理組合の方々にアドバイスをし、
より住みやすいマンションにしていくためのお手伝いをしていきます。